東京・池袋のラブホテルで男性(当時82)をカッターナイフで刺して死なせたなどとして、傷害致死罪などに問われた無職藤井遥被告(26)に対する裁判員裁判の判決が20日、東京地裁であった。坂田威一郎裁判長は、懲役6年(求刑懲役9年)を言い渡した。
公判では、被告に知的障害などがあり、知人の男らが障害の特性につけ込んで売春をさせていた経緯が明らかになり、こうした事情を踏まえた量刑が争点になっていた。
起訴状などによると、藤井被告は2022年1月、路上で出会った男性と東京都豊島区のラブホテルに入った。客室内で財布から現金約3万円を盗んだことをとがめられ、持っていたカッターナイフで男性の胸と太ももを刺して、大腿(だいたい)動脈切断による出血性ショックで死なせたなどとされる。被告は起訴内容を認め、刑事責任能力も争わなかった。
公判では、被告が知人の男に「毎日2万円」を渡す約束をし、売春や客からの窃盗を連日繰り返していたことが明かされた。男からは暴力を振るわれ、男の交際相手が被告の売春相手を探すなどしていた。また被告は起訴前の精神鑑定で、軽度の知的障害や重い注意欠如・多動症(ADHD)などと診断された。
弁護側は事実関係は争わなかったが、事件に至る経緯や被告の障害などを踏まえるべきだと主張。「被告が利用されていた側面や、好ましくない環境に身を置いてしまう特性もある」などと述べて、懲役4年が相当だと訴えていた。(田中恭太)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル